夫に離婚を言い出された
ちょっと予想していた
夫は子供の時親から捨てられて
その後道を誤ったりしたけれど
今は本当にまっとうな社会人
結婚して10年
私も仕事をしているので
ごく当たり前の兼業主婦の家事しかしていないのに
こんなに大事にしてもらったのは生まれて初めて
ありがとう、ありがとうって毎日言われている
自分がどうしたら君に喜んでもらえるのか
普通の家庭がどんなんだかわからないから
悪いところがあったら全部言ってねという
大事に大事にしてもらっている
30年以上ぶりに夫の毒親と毒兄が現れたよ
そこそこうちが裕福なのを知って養えだってさ
君に迷惑をかけるから別れる
ちょっとでも財産あるとたかりにくるから
全財産と慰謝料(とんでもない金額)を支払って
すっからかんになりたいって
馬鹿ね
あんな人たちのために不幸になる必要はないのに
これからの人生自分の幸せのために生きようよ
あの人たちが悔しくて死にたくなるほど
幸せになろうよ
訴えられてもいいから
びた一文払わなくていいし!
俺には、親も兄弟もいないっていいなよ
最高裁まで付き合っちゃうよ?
そこまで戦おうよ?
親兄弟は選べないけれど
幸せになることは自分で選べる
離婚したくても無理よw
不受理届けだしているもん
愛しているから離婚とか無理www
っていったら
号泣されてぎゅーぎゅー抱きしめられた
おっさんとおばさんだから絵にはならんがね
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1 . 名無しさん ID:sg5AACrz0 : 編集:削除
僕らが聞きたいのはその後の話なんですが・・・
1げt
ええ話じゃないか。目から何か零れたって思ったら目薬だった。
>>2
ドンマイ
ドンマイ
確か法的に縁切りとかできるんじゃなかったっけ
だったら、親と兄の縁を切ればよし
親のために金を支払う法的義務は存在しない。弁護士に相談したから確実だと思う。オッサンでもオバサンでも幸せでいいじゃないかw
何いってんの? 兄弟間でも扶養義務は存在する。
不要援助の程度は事情によるけど縁切りなんて不可能。
不要援助の程度は事情によるけど縁切りなんて不可能。
※8
扶養できませんって言えばそれまでやで。
どうせ罰則ないし。
扶養できませんって言えばそれまでやで。
どうせ罰則ないし。
※1
マニアだ。マニアがきた。
マニアだ。マニアがきた。
最後の一行不要
美しいものは美しいままに感じたい
美しいものは美しいままに感じたい
※8
どこ情報よー、それどこ情報よー
※9
義務は突っぱねて罰則なくとも、こういうキチガイ親類はなにしでかすかわからんからな
社会的に問題となるようなヘマをさせて、それを口実に二度と手出しできないように潰して差し上げないとね
どこ情報よー、それどこ情報よー
※9
義務は突っぱねて罰則なくとも、こういうキチガイ親類はなにしでかすかわからんからな
社会的に問題となるようなヘマをさせて、それを口実に二度と手出しできないように潰して差し上げないとね
若くなかったら美しくないってな発言は実にナンセンスだな
最後の一行の追加でむしろ気取った所の無い良い話になったと思うけどね
最後の一行の追加でむしろ気取った所の無い良い話になったと思うけどね
本当にクズっているんだなぁ・・・
この夫婦に幸せが続くといいなぁ・・・
この夫婦に幸せが続くといいなぁ・・・
※9※12
扶養出来ないといっても義務はあります
どの程度なら扶養できますか?って話になります
刑法じゃないんだから罰則って・・・
民法第877条です
給料差し押さえもありますよ?
扶養請求調停なんてよくある話ですけど
扶養出来ないといっても義務はあります
どの程度なら扶養できますか?って話になります
刑法じゃないんだから罰則って・・・
民法第877条です
給料差し押さえもありますよ?
扶養請求調停なんてよくある話ですけど
後日談が知りたい
なんか連続でイイハナシダナー
トメ、コトメよりこういう話の方が好き!
トメ、コトメよりこういう話の方が好き!
逆に、扶養義務が認められたとしよう
親と兄を座敷牢に監禁して、ギリギリ死なない程度のカロリーを与え続けるだけでも
扶養義務を果たしている事にはなるよな
「ウチの財政ではこれが精一杯なんです」と言い張れば、第三者が反論できるわけでもなし
親と兄を座敷牢に監禁して、ギリギリ死なない程度のカロリーを与え続けるだけでも
扶養義務を果たしている事にはなるよな
「ウチの財政ではこれが精一杯なんです」と言い張れば、第三者が反論できるわけでもなし
その前にこの親は旦那を育児放棄してたんだろ?
そういうのを差っ引いても裁判では余裕で勝てると思うけどな。
もしそれでも払えって事ならこういう輩ってのは目の前に現金積まれれば
二つ返事で念書にサインするだろうからそれを払って
引越し先・連絡先教えなければそこで終わりじゃね?
ずっと養うよりは手切れ金で済ませた方が楽だと思うがな
そういうのを差っ引いても裁判では余裕で勝てると思うけどな。
もしそれでも払えって事ならこういう輩ってのは目の前に現金積まれれば
二つ返事で念書にサインするだろうからそれを払って
引越し先・連絡先教えなければそこで終わりじゃね?
ずっと養うよりは手切れ金で済ませた方が楽だと思うがな
扶養義務ありって訴えられても、たとえば扶養を求めてきているその親に子供の捨てられたとかそういう目にあってきたので扶養したくありませんって主張して「んじゃ扶養しなくていいですよ」って認められた判例もあるよ。
8ってさこの愚親と愚兄の立場だからそんなこと言っているじゃないの?
自己援護のためにw
自己援護のためにw
>8の言ってることは正しい
問題は裁判になった際、どれくらい状況が考慮されるかってことだな
資産がすくなからずあるような状況と弱者救済の観点からすると、
>20の言うような扶養しなくていいとはなりにくいだろうね
問題は裁判になった際、どれくらい状況が考慮されるかってことだな
資産がすくなからずあるような状況と弱者救済の観点からすると、
>20の言うような扶養しなくていいとはなりにくいだろうね
>22のような言い方なら構わんのだが
>8の言い方がむかつくから嫌
>8の言い方がむかつくから嫌
「毒親のせいで嫁に愛想尽かされた」→慰謝料払って離婚→素寒貧→毒親財産諦める→元嫁と再婚
こういうシナリオならちょっとホッとできる。
こういうシナリオならちょっとホッとできる。
>>24
俺の妙案を返せ
俺の妙案を返せ
離婚して旦那→嫁への慰謝料を財産全額、養育費を給与手取りと同額とする。
で、元嫁は「このままでは生活出来ないから」ということで「暫定的な措置」として元嫁宅に元旦那が居候。
元嫁は「特段の慈悲」を元旦那に与え、(結婚時とほぼ同額の)小遣いを与える。
これだ、これしかない。
で、元嫁は「このままでは生活出来ないから」ということで「暫定的な措置」として元嫁宅に元旦那が居候。
元嫁は「特段の慈悲」を元旦那に与え、(結婚時とほぼ同額の)小遣いを与える。
これだ、これしかない。
エエハナシやから今後の為にも書いておく
※7も書いてる通り、親や兄弟を扶養する義務はないし、そこは努力義務(完全な意味での義務じゃない、出来たらしてあげてね程度の事)なのでまったく扶養する必要ないです。
まあ本職(弁護士)に相談しても同じ事言われると思うけど、あまりにも煩かったら警察行けばいいよ。
縁を切るのは無理だけど、金を出して養ってやる必要もないです。
※8はもう少し勉強してこい
※7も書いてる通り、親や兄弟を扶養する義務はないし、そこは努力義務(完全な意味での義務じゃない、出来たらしてあげてね程度の事)なのでまったく扶養する必要ないです。
まあ本職(弁護士)に相談しても同じ事言われると思うけど、あまりにも煩かったら警察行けばいいよ。
縁を切るのは無理だけど、金を出して養ってやる必要もないです。
※8はもう少し勉強してこい
最後の一行こそがリアリティあって美しい。
おじさんおばさんだからこそ身の削げた素の偽らない姿を持ちうるんだよ。
おじさんおばさんだからこそ身の削げた素の偽らない姿を持ちうるんだよ。
夫婦で いい年のとり方したんだなぁ〜 ってつくづく思った。
最後の文章はそういう感じw
それを分からないなんて あまいな。
最後の文章はそういう感じw
それを分からないなんて あまいな。
※2 ドン( ゚д゚)マイ
プギャ━━━━≡≡≡≡≡⊂`⌒m9^Д^)⊃━━━━!!!!!!
プギャ━━━━≡≡≡≡≡⊂`⌒m9^Д^)⊃━━━━!!!!!!
>>27
>※7も書いてる通り、親や兄弟を扶養する義務はないし・・・
(※7 親のために金を支払う法的義務は存在しない)
あります。
民法第877条
あとは>>22どおり
>※7も書いてる通り、親や兄弟を扶養する義務はないし・・・
(※7 親のために金を支払う法的義務は存在しない)
あります。
民法第877条
あとは>>22どおり
文章から読み取れる事だけでの判断ですが、残念ながら親子関係は切ることが出来ません。
ですから扶養義務はあります。
しかし、法的に親の扶養義務はありますが、子供(相談者の夫)は成人しているわけで
一方的な扶養義務ではなく相互扶養義務のはずです。
(これは子供が一方的に親を扶養する義務ではありません。)
経済的に裕福であっても、「扶養できません」と言えば訴えられなければそれまでです。
それと、文章内の「子供の時親から捨てられて」が気になります。
訴えられても、状況によってはこれで扶養義務を追わなくても良いかも知れません。
(虐待?ネグレクト?物理的に離された(本当に何処かに捨てられた)?)
状況によっては裁判で主張が認められた判例があります。
お早めに弁護士に相談されることをオススメいたします。
ですから扶養義務はあります。
しかし、法的に親の扶養義務はありますが、子供(相談者の夫)は成人しているわけで
一方的な扶養義務ではなく相互扶養義務のはずです。
(これは子供が一方的に親を扶養する義務ではありません。)
経済的に裕福であっても、「扶養できません」と言えば訴えられなければそれまでです。
それと、文章内の「子供の時親から捨てられて」が気になります。
訴えられても、状況によってはこれで扶養義務を追わなくても良いかも知れません。
(虐待?ネグレクト?物理的に離された(本当に何処かに捨てられた)?)
状況によっては裁判で主張が認められた判例があります。
お早めに弁護士に相談されることをオススメいたします。
嫁に迷惑かけたくないから慰謝料つきの離婚を決意した旦那さんはすごい
けど嫁さんのほうが上手だった
けど嫁さんのほうが上手だった
明らかに子供に対して不当な振る舞いをした親があとで老後の世話を要求してきて、
子が拒否するも法がそれを許さず強制した、というはなしは聞いた事がないな。
法律の単純解釈と、実際の運用には差があるんじゃないの?
俺もそういう状況だったら法がいくら要求しても応じないなあ。
子が拒否するも法がそれを許さず強制した、というはなしは聞いた事がないな。
法律の単純解釈と、実際の運用には差があるんじゃないの?
俺もそういう状況だったら法がいくら要求しても応じないなあ。
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